マイホームを建てるにあたって、土地をすでにお持ちの方もいれば「まずは土地探しから」という方もいらっしゃるかと思います。土地は住まいの土台となる部分ですから、後悔のないよう慎重に選びたいものです。こちらでは、土地探しにあたって知っておきたいことをまとめていますので、ぜひご参考にしてください。
ポイント1 実際に足を運ぶこと
ある程度、候補地の目星がついてきたら、実際に足を運んでみましょう。土地の見学は電車で行くのが基本。なぜなら、通勤・通学に要する時間や、商店街やスーパー、公共施設、病院など生活に欠かせない場所との位置関係、町全体の雰囲気などを把握することができるからです。たとえ立地がよくても、実際に足を運んだらイメージと違ったということもありますので、家族みんなで住むことをイメージしながら実際に周辺を歩いてみましょう。
ポイント2 資産価値を考えること
立地環境や土地の形状、道路条件など土地の条件次第で、その不動産の資産価値は大きく変わります。将来的に売りに出すことを考えるなら、ある一定の資産価値が見込めるところを選びましょう。さもないと、いざ売りに出そうと思ったときに買い手が見つからないということになってしまうかも。
ポイント3 建築制限について
建築基準法など各種法令によって、土地は建築の制限や建物の割合、道路からの距離などが細かく決められています。検討中の土地がどのような制限を受けるのか、その土地で理想とする注文住宅を建てることはできるのかを確認する必要があります。
建物の用途制限 | さまざまな用途の建築物が無秩序に混在しないよう、敷地に一定の用途を定められています。用途地域によって建てられる建物は異なります。用途地域が定められた地域内で建築する際は、その制限内容に沿った用途・規模にしなければいけません。ちなみに、住宅建築ができないのは、12種類ある地域のうち、工業専用地域のみです。 |
建ぺい率・容積率制限 | 敷地面積に対する建物の割合(建ぺい率)と敷地面積に対する延床面積(容積率)が決められています。定められた数値内に収まるように建築しなければいけません。 |
斜線制限 | 道路や隣接地の日当たりや通風などに支障をきたさないように建築物の各部分の高さが制限されています。
1.道路斜線制限 道路の日当たりや通風を確保するための制限。敷地の前面道路から敷地に向かって一定のルールに基づいて引かれた斜線内に建物を収めなければいけません。 2.隣地斜線制限 隣地の日当たりや通風を確保するための制限。隣地の境界線上から敷地に向かって一定のルールに基づいて引かれた斜線内に建物を納めなければいけません。 3.北側斜線制限 敷地の北側の日当たりなどを確保するための制限。北側の隣地の敷地に向かって一定のルールに基づいて引かれた斜線内に建物を収めなければいけません。 |
斜線制限 | 幅4m以上の道路に、敷地が2m以上(建物の規模によっては4mまたは6m)接していることが定められています。 また、幅4m未満の道路に面していても特定行政庁が指定した狭あい道路であれば建てることができます。狭あい道路とは、道路の中心線から両側へ2m後退した時点で4mの道路幅員が確保することができる道路のことです。道路から敷地へ2m以上後退した地点から建物などが出ないようにしなければなりませんが建築は可能です。 |
「住宅を設計する仲間達」は、住宅を設計するプロ(建築士)の集まりです。初めて家づくりをされる多くの方のあらゆるお悩みに寄り添い、プロの視点から家づくりを全面的にサポートしています。土地探しをこれから始められる方、すでに土地をお持ちの方においては、お客様の候補地あるいは所有地をチェックします。住宅建築にふさわしい土地であるか、どのような住宅が建てられるかをプロの目から判断し、最適な土地選び、家づくりをお手伝いいたします。